購入決済規約


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GIMCALC ソフトウェア使用許諾契約

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お客様が本契約に同意されない場合、お客様は、本ソフトウェアをダウンロードしたり他の方法による複製物を使用することはできません。

 

ご購入決済のお申込みの送信ボタンを押す前に、本契約をお読みになり、ご理解いただき、同意していただける場合は、「同意する」にチェックしてお申込みください。同意していただけない場合はダウンロード購入のご案内をいたしません。

 

お客様は本契約に基づくソフトウェア使用権を得ますが、日本国現行著作権法に規定された複製権・頒布権などの著作権、著作隣接権、及び民法に規定される所有権を得るものではありません。

 

本契約は、ソフトウェア購入決済申込み過程で、本契約に「同意する」にチェックし、確認画面で「送信する」ボタンを押し、所定の支払手続きを経た時点で「お客様」と「GIMCALC有限責任事業組合」(以下GIMCALC)の間で自動発効するものとします。

 

第1条(定義)

 

本契約において使用される用語の意味は以下のとおりとします。

 ① お客様とは、お申込みされた内容で特定される人格を指します。

 ②「本ソフトウェア」とは、「GIMCALC201」と称するプログラム及び附帯著作物を指します。

 ③ 付帯著作物とは、プログラムに添付されるマニュアル等の説明書、アイコン等を指します。

 

第2条(使用許諾)

 

お客様が本契約を遵守する限り、GIMCALCはお客様に本ソフトウェアの使用権を許諾します。お客様は、本プログラムをお客様が保有または管理するコンピュータにダウンロードして使用することができます。

 

第3条(限定複製)

 

ご購入いただいたお客様ご自身及び支配下において使用される限り、複数台のコンピュータ、複数の稼動単位(フォルダー単位)での複製を行うことを許諾いたします。また、その各々に対してデータバックアップの目的で複製をUSBメモリなどの外部メディア、またはハードディスク等記録媒体の別領域・別フォルダーなどに、時点を変えつつ複数の複製を作成し保管することを許諾いたします。

また、学習・教育用途に限り複数台(おおむね10~40台)での複製利用を許諾します。

 

第4条(知的財産権)

 

本契約で明示的に許諾する第2条の使用権・第3条の限定複製を除き、本ソフトウェア及び付帯著作物に関する全ての権利は、GIMCALCが保有しています。

 

第5条(禁止事項)

 

許諾された権利を営利・非営利を問わず転売、貸与、譲渡することはできません。

 

第6条(改変)

 

お客様ご自身の責任において、ご自身が使用される限りにおいて、プログラム及びデータフォーマット等の改変を許諾いたします。ただし第5条により公表または再販目的での改変は許諾いたしません。

 

第7条(免責・無保証)

 

GIMCALCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用に起因するいかなる 義務・責務を負いません。また、本ソフトウェアに関してお客様に起因して発生するいかなる事象に対しても一切の責任を負いません。

本ソフトウェアの機能、性能、稼動、一意性、使用、供給等のいかなる保証もいたしません。

 

試用を経て利用を決定し、決済された購入代金は、いかなる事由にても返金いたしません。

 

使用されるPC環境における動作不良並びに、不具合の発生において、あるいはお客様が製品の稼動要件の確認を怠った場合であっても返金はいたしません。

(本ソフトウェアはWindows10・Windows11のOSでのみ作動します。)

 

 

第8条(機能・仕様)

 

本ソフトウェアは予告なく機能・仕様を変更することがあります。購入時点での機能・仕様がGIMCALCが提供する対価サービスの全てであり、機能不足、操作上の不備などに対する判断は試用版においてご確認の上承諾済みの購入決定であるものとします。

 

本プログラムの制作に起因する重大な不具合・瑕疵が発見されたときは、お客様にご連絡し、かつ対策プログラムのダウンロード提供により差し替えの措置を行ないます。ただし、制作に起因しない場合は第6条により改修の保証はいたしません。また、メールアドレスによるご連絡先が変わり、変更通知がされていない場合は連絡いたしません。

 

 

第9条(許諾期間と解除)

 

本契約は、お客様が本ソフトウェアを使用する限り継続いたします。

ご使用をお止めになる時は本ソフトウェアを消去してください。消去された時点で本契約は解除されます。

 

お客様が、本契約に違反した場合、GIMCALCは本契約を即時解除し許諾を取り消します。本契約が解除された場合、お客様は、本ソフトウェア の使用を直ちに止めるとともに、本ソフトウェアとその全ての複製を廃棄しなければなりません。

 

第10条(損害賠償)

 

お客様が本契約に違反し、公衆送信・複製・頒布などによりGIMCALCの権利を侵害し損害を与えた場合は契約解除とともに、GIMCALCはお客様に対して損害賠償請求の権利を有します。

 

お客様が本ソフトウェアの使用に起因して第三者に損害を与え、または与えられて紛争に至った場合にも第6条によりGIMCALCは一切の損害賠償の責を負いません。

 

第11条(改訂)

 

本契約の改訂があるときは当ホームページ上に告知し、改訂日から効力を発効するものとします。

 

第12条(管轄)

 

本契約は、現行の日本国内法に従って解釈されます。本契約に関連して生じた紛争については、札幌地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

 

令和5年6月1日制定

GIMCALC有限責任事業組合